2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
また、発熱等の症状のある職員や濃厚接触者となった職員を使用者が休ませる場合、一般的には使用者の責に帰すべき事由に該当することとされていますので、文部科学省としましては、同大学に対しまして、労働基準法等、関係法令にのっとり、疑義が生じないよう適切に対応すべきであると指導をいたしました。大学の方からは、今後適切に対応する旨の回答を得ているところでございます。
また、発熱等の症状のある職員や濃厚接触者となった職員を使用者が休ませる場合、一般的には使用者の責に帰すべき事由に該当することとされていますので、文部科学省としましては、同大学に対しまして、労働基準法等、関係法令にのっとり、疑義が生じないよう適切に対応すべきであると指導をいたしました。大学の方からは、今後適切に対応する旨の回答を得ているところでございます。
今委員の方から百万円以上の未払残業代の指摘対象の状況ということについて御指摘いただきましたが、私ども労働基準監督署におきましては、労働基準法等の履行確保を図るために監督指導を行いまして、今御指摘の割増し賃金の支払を定める労働基準法の第三十七条違反を含めて、法令違反が認められた場合には是正を図らせるとともに、悪質な事業場に対しては書類送検を行うなど対応しているというところでございます。
これは、契約の中身がどうである、要するに、雇用契約という名前をとっているのか、委託契約という名前をとっているのかという名称にはかかわらず、まさに実態を踏まえて個別具体的に労働者性を判断していく、そして、労働基準法上の労働者と認められた場合には、当然、それにのっとった必要な保護であり、また、労働基準法等の法令が適用されるということになるわけであります。
○加藤国務大臣 まず、一般的には、業務委託契約の締結により七十歳までの就業機会を確保する場合には労働基準法等の労働関係法令は適用されないということになります。ただ、委員御承知のように特別加入という仕組みがありますから、その扱いをどうしていくかということは別途あろうかと思いますが、今、基本的な仕組みとしては対象にはならないということです。
当該要請の対象にいわゆる日本語学校の関連団体は含まれておりませんけれども、当然ながら、労働者である日本語学校の教師にも労働基準法等の労働基準関係法令については適用をされるものであり、日本語学校においても、各学習塾の講師同様に、使用者の指揮命令下における授業以外に行う質問対応、報告書の作成等に要した時間が存するのであれば労働時間として適正に把握していただき、賃金や割増し賃金を適正に支払うなど、労働基準関係法令等
ですので、教師が行う仕事を明確化し、適正化するですとか、あるいは勤務時間管理を徹底していくということなどについては、私どもも、私立学校、国立大学附属学校についてきちんと徹底をするように事務通知を発出する、あるいは私どもとして労働基準法等の内容についてきちんと周知をしていただくということを都道府県にお願いするということ等を通して、しっかりと働き方改革については進めていきたいと考えております。
さらに、今後、動物病院において安定した獣医療を提供するためには、愛玩動物看護師を含めた獣医療従事者の雇用条件が労働基準法等の雇用関係諸規定に対応して整備されることが重要であるとの指摘もあります。 このように、国家資格化されることで愛玩動物看護師全体の処遇の向上につながることが期待をされております。
この法案ができることによって、労働基準法等雇用関係に係る規定の対応整備がされることで、また職業として注目もされる、また、安定していくことも期待されております。 アジアで最初の国家資格化ということにおいて、委員の指摘のとおり、これが世界に通用する資格となる、そして、日本で学んだ資格が国際標準となるということも期待をさせていただいております。 以上です。
○政府参考人(柴崎澄哉君) 一般職の国家公務員につきましては、国家公務員法附則第十六条におきまして、労働組合法、労働基準法等に加え、労働安全衛生法並びにこれらの法律に基づいて発せられる命令は適用しないというふうに規定されているところでございます。
ただ、その一方で、賃金等の労働条件は、労働基準法等の関係法令に反しない限りにおいて、労使が自主的に決定することとされております。いわゆる公契約法により賃金等の基準を新たに設けることにつきましては、既に公契約条例を制定をしております地方自治体の状況等を注視する必要がございますが、今後も幅広い観点からの慎重な検討が必要ではないかと考えております。
ただ、その一方で、賃金等の労働条件は、労働基準法等の関係法令に違反しない限りにおきまして労使が自主的に決定することとされておりますので、いわゆる公契約条例により賃金等の基準を新たに設けることにつきましては、今後も幅広い観点から各地方公共団体におきまして議論がなされるべきものではないかと考えてございます。
他方、本年四月から働き方改革の推進のための改正労働基準法等が施行されることを踏まえまして、今回の総務大臣意見におきましては、NHKに働き方改革の一層の推進を図っていただく観点から、業務の合理化、効率化とともに、業務の見直しに合わせた適正な人員配置等の確保に重点を置いて指摘したものでございます。
まず、監督指導の対応でございますけれども、労働基準監督署は、労働基準法等に基づいて事業場に立ち入る権限、具体的には労働基準監督官が参るわけですけれども、持っております。その監督につきましては、適正な調査を行う観点から、予告をすることなく事業場に立ち入って行うということにしております。
○倉林明子君 いや、そういう規定ぶりなんだけれども、私が聞いたのは、技能実習生の現状があるから、今の技能実習法には特別に、外国人だって日本人だって日本で働いている労働者には労働基準法等関係法令が適用されるんですよ。だけども、それでは技能実習生の現状を解決できないということで、上乗せして労働者の保護規定、申告権までわざわざ書き込んだという経過があるわけですよ。
○政府参考人(永山賀久君) 現行の労働基準法等の制度におきましては、一年単位の変形労働時間制を導入した場合でも、所定の労働時間を超えて時間外労働させることは禁止されてはおりません。
○政府参考人(宮川晃君) 元々、この働き方改革推進支援センターは、労働基準法等、様々な働き方改革のために、法律の例えば内容ですとか就業規則の改正ですとか、いろいろ相談したいと、ただ、労働局ですとか労働基準監督署というのはある意味敷居が高いというか、なかなか行きづらいという点を踏まえまして、民間にお願いするというコンセプトの中で、直接行くという場合も当然ございますけれども、例えば、電話なりメールなりでの
委員御指摘の点につきまして協会に確認したところ、協会は労働基準法等の法令を遵守して法人運営を行っているとのことでございました。 具体的には、弁護士あるいは公認会計士である監事による監査や監査法人による外部監査を受けているということでございます。
そうした考え方は、平成二十九年一月に策定いたしました労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインでも明記をしているところでありますので、いろんな機会を通じてその旨を使用者に周知し、適正な労働時間管理の指導を行い、また、労働基準監督署においても、持ち帰り残業による賃金不払に当たることになる場合も含めて、労働基準法等の履行確保を図るため監督指導を実施をしておりますし、引き続きそうした
加えまして、ウエブ上で労働基準法等の内容や相談先の紹介などを行うサイト、これは「確かめよう労働条件」と言っておりますけれども、であったり、あるいは自社の労務管理などの問題点を診断をできるサイト、これは「スタートアップ労働条件」というサイトと称しておりますけれども、などを通じまして、働いている方や事業主、労務管理の担当者が、法令の理解あるいはその適切な労務管理を行うに当たって必要な情報を積極的に発信をしているところでございます
杉田 水脈君 足立 康史君 浦野 靖人君 同日 辞任 補欠選任 上杉謙太郎君 大岡 敏孝君 杉田 水脈君 木村 弥生君 浦野 靖人君 足立 康史君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第六三号) 労働基準法等
内閣提出、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案及びこれに対する田村憲久君外三名提出の修正案並びに西村智奈美君外二名提出、労働基準法等の一部を改正する法律案、岡本充功君外四名提出、雇用対策法の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び労働契約法の一部を改正する法律案の各案及び修正案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
辞任 補欠選任 石川 昭政君 百武 公親君 長尾 秀樹君 初鹿 明博君 同日 辞任 補欠選任 百武 公親君 三ッ林裕巳君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第六三号) 労働基準法等
内閣提出、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案、西村智奈美君外二名提出、労働基準法等の一部を改正する法律案、岡本充功君外四名提出、雇用対策法の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び労働契約法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。